そろそろ確定申告のシーズンですが、先日患者さんに歯科矯正治療は医療費還付できるのか質問を受けました。
(うちは矯正治療してないので、他院の話なんですけどね。)
医療費控除の還付申告については、対象となる医療費の範囲があります。
例えば医師、歯科医師による治療や、治療のための医薬品の購入などが医療費控除の対象となります。
つまり、歯列矯正は医療費控除の対象になります。
(常識の範囲内の治療なら大人でも控除対象です)。
ただし額は常識の範囲内でないといけないので注意してくださいね。
申告対象年の翌年2月16日から3月15日までが確定申告の提出期間なので必要な方はちゃんと準備しておいて下さい。!
羽曳野市・古市駅の加藤歯科
2011年2月10日 PM 03:01
歯科
歯科矯正治療は医療費還付対象?